| 雑損控除 | あなたや生計を一にする配偶者・その他親族が所有する資産が災害により損失した場合に控除対象となります。差引損失額とは損失額から保険金等の補てん額を差し引いたものです。 | 
					
						| 医療費控除 | あなたや生計を一にする配偶者・その他親族のために医療費を支払った場合に控除対象となります。※平成29年1月1日からセルフメディケーション税制がスタートしました。該当する方は医療費控除またはセルフメディケーション税制のどちらかを選択して金額を入力してください。 | 
					
						| 社会保険料控除 | あなたが支払った健康保険、国民健康保険、国民年金など、全額が所得控除の対象になります。源泉徴収票の「社会保険料等の金額」、または確定申告書A第一表の「社会保険料控除」が該当します。 | 
					
						| 小規模企業共済等掛金控除 | あなたが支払った小規模企業共済掛け金、企業型・個人型確定拠出年金の掛け金など、全額が所得控除の対象になります。 | 
					
						| 生命保険料控除 | あなたや配偶者・その他親族が支払った生命保険料が所得控除の対象になります。生命保険料控除証明書の年間支払額を入力してください。 | 
					
						| 地震保険料控除 | あなたや配偶者・その他親族が支払った地震保険料が所得控除の対象になります。地震保険料控除証明書の年間支払額を入力してください。 | 
					
						| 障害者控除 | あなたや控除対象配偶者・扶養親族が障害者の場合に対象となります。 | 
					
						| 寡婦(夫)控除 | 合計所得金額500万円以下で、配偶者と死別(生死不明含む)していてその後婚姻しておらず、子以外の扶養親族を有する場合。 | 
					
						| ひとり親控除 | 事実上婚姻関係と認められる者がおらず、生計を一にする子がいる場合 | 
					
						| 勤労学生控除 | あなたが大学生・高校生で、所得金額が75万円以下(給与収入なら130万円以下)の場合が対象になります。※勤労以外の所得(配当・利子・不動産所得など)が10万円以内の場合に限ります。 | 
					
						| 配偶者控除 | 所得金額が48万円以内(給与収入なら年収103万円以下)で、同居している配偶者が対象になります。※納税者の合計所得金額が900万円以下に限る。 | 
					
						| 配偶者特別控除 | 同居している配偶者の所得金額が48万円超え133万円以下(給与収入なら103万円超え188万円以下)の場合が対象になります。※納税者の合計所得金額が900万円以下に限る。 | 
					
						| 扶養控除 | 配偶者以外の親族で所得金額が48万円以下の場合が対象になります。 ※16歳未満の人は対象になりません。
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