住民税の控除とは

住民税のキソ知識

きちんと申告すれば節税になる住民税の所得控除


更新日:2021年3月30日

住民税の課税対象額(課税される金額)を求める場合は、所得金額から所得控除を引算します。


課税される金額 = 所得金額 - 所得控除


つまり、所得控除が多ければ多いほど課税される金額が少なくなるのです。


以下では住民税の所得控除の種類と控除額について解説します。

控除の種類 控除を受ける為の条件 控除される金額
雑損控除 災害や盗難などで資産に損害を受けた場合 ①(損害金額-保険補填金)-(所得金額×1/10)
②個人支出-5万円
①または②の金額の多い方
医療費控除 医療費を支払った場合 (支払った医療費-保険補填)-(所得金額×5/100)と10万円のいずれか少ない方
(控除限度額200万円)
社会保険料
控除
国民健康保険・国民年金・介護保険料などの社会保険料を支払った場合 支払った金額すべて
小規模企業
共済等掛金
控除
小規模企業共済法で定められた特定の共済契約の掛金や地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の掛金などを支払った場合 支払った金額すべて
生命保険料
控除
生命保険や簡易保険、個人年金保険などの保険料を支払った場合 生命保険・個人年金保険料のそれぞれにつて
①15,000円以下の場合は全額
②15,000円超え40,000円以下の場合は、支払った保険料×1/2+7,500円
③40,000円超え70,000円以下の場合は、支払った保険料×1/4+17,500円
④70,000円を超える場合は、35,000円
地震保険料
控除
損害保険における地震保険料を支払った場合 ①50,000円以下の場合、支払った保険料×1/2
②50,000円超えの場合、25,000円
障害者控除 本人や控除対象配偶者、扶養親族に障害者がいる場合 1名につき26万円
※特別障害者は30万円
ひとり親控除 事実婚を除くすべてのひとり親家庭の場合 30万円
寡婦(夫)控除 合計所得金額500万円以下で、配偶者と死別(生死不明含む)していてその後婚姻していない場合。
合計所得金額が500万円以下で、配偶者と離別していてその後婚姻しておらず、子以外の扶養親族を有する場合。
26万円
勤労学生
控除
所得金額75万円以下の勤労学生 26万円
配偶者控除 所得金額48万以下の配偶者
※納税義務者の合計所得金額が900万円以下の場合
①一般の控除対象配偶者は33万円
②70歳以上の控除対象配偶者は38万円
配偶者特別
控除
所得金額が48万円超133万円以下の配偶者の場合、以下の通り
※納税義務者の合計所得金額が900万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 控除額
48万円超~100万円 33万円
100万円超~105万円 31万円
105万円超~110万円 26万円
110万円超~115万円 21万円
115万円超~120万円 16万円
120万円超~125万円 11万円
125万円超~130万円 6万円
130万円超~133万円 3万円
133万円超 0円

扶養控除 所得金額48万円以内で16歳以上の扶養親族、以下の通り

種類 控除額
一般の控除対象扶養親族

16歳以上19歳未満および23歳以上70歳未満

33万円
特定扶養親族

19歳以上23歳未満

45万円
老人扶養親族

70歳以上

38万円
同居老親等

同居している老人扶養親族

45万円

基礎控除
合計所得金額 基礎控除
2400万円以下 43万円
2400万円超
2450万円以下
29万円
2450万円超
2500万円以下
15万円
2500万円超 0円