副収入の住民税
こんなときどうするの?
申告しないといけない!? 会社に副収入がバレたらマズい……
更新日:2021年3月30日
本業はサラリーマンだけど、空いた時間を使って小遣い稼ぎをしている方も多いのでないでしょうか。これも立派な収入になりますので、必ず申告が必要になります。
年間20万円以下だったら申告しなくていいは「ウソ」
本業以外の収入(雑所得)は、所得税については年間20万円以下なら非課税となります。確定申告も不要です(※他の要件にて確定申告する場合は必要)。しかし、住民税についてはすべての収入を合算して計算しますので、収入の額に関わらず申告が必要です。
仮に副収入が20万円以下であり確定申告の必要がない場合でも、住民税の申告は別途必要になります。
確定申告すれば、住民税の申告は不要。
副収入が年間20万円を超える場合は確定申告が必要になります。税務署で確定申告をすれば自動的に市区町村へもデータが送られ、住民税の計算が行われます。
20万円以下で確定申告を行わない場合は、市区町村役場に所得申告をしなければなりません。
会社に副業がばれるとマズイ・・・。
副業を禁止している会社も少なくありませんが、副業がばれる一番の要因は住民税です。
会社員の場合、住民税は毎月給与から天引きされます。これを特別徴収といいますが、住民税は1年間のすべての収入を合算して計算されますので、副収入が多ければ多いほど住民税の額も大きくなります。
そうすると本業の収入に見合わない住民税が給与天引きされてしまい、会社の経理担当から怪しい目で見られるというわけです。
そうならない為には、副収入の住民税だけ自分で納付する必要があります。
まず手順として確定申告を行います(年間20万円以下の場合は市区町村への所得申告)。この時に住民税の徴収方法というところを、「自分で納付(普通徴収)」を選択します。こうすることで、副収入が給与所得以外であれば本業の会社に住民税の通知が行くことは原則ありません。
ただし、副収入が給与所得(アルバイト給与など)の場合は、この方法が通用しないケースがあります。
本業も副業も同じ給与所得であるため、市区町村が合算した後に特別徴収義務者である本業の会社にまとめて通知してしまうからです。これを100%回避する方法は残念ながらございません。唯一できることは、市区町村に直談判することです。市区町村によっては副業が給与所得であっても別々に計算し、普通徴収にしてくれるケースはあるようです。
※副業が絶対にばれない方法は正直ございません。あくまでも自己責任で対応ねがいます。