住民税が支払えない
こんなときどうするの?
住民税の請求は1年遅れでやってくる。
更新日:2021年3月30日
現役サラリーマンなどの場合は給与天引きで住民税を納めるので、「支払うことができない」という状況はまず考えられません。
しかし個人事業主や無職の人の場合、自分から納付書で支払う必要があるため、ときには「支払えない」こともあるわけです。
特に現在無職で、前年まで会社勤めしていた人は、しっかりと住民税の請求が回ってきます。現在収入がなくても、住民税は前年の収入に課税されるものなので、納税通知書が届けば必ず支払わなくてはなりません。
現実的にどうしても払えない場合は…?
そうはいっても、「無い袖は振るえない。」
そんな時は、先ず住民地の役場に相談しましょう。
黙って滞納し続けることだけは絶対避けた方が良いです。滞納については「住民税の滞納と延滞金」で詳しく解説していますが、昨今の住民税滞納に対する自治体の反応は厳格さを増しています。
給与や財産の差し押さえなども自治体権限で簡単にできてしまうため、逃げ切るということはまず不可能でしょう。
減免処置を利用しよう
住民税を期限までに支払えない場合は、役場の税務課で支払えない利用を説明することで、場合によっては減免処置をとってくれることがあります。
減免される利用としては以下のようなものがあります。
・震災や火災などの被害に合った人。
・失業し雇用保険の給付を受けている人。
・生活保護を受けている人。
・今年の所得が前年の所得より激減した人。
他にもどうしても支払えない理由がある方は、とにかく役場に相談してみてください。減免にならなくても納付時期を遅らせてもらえたり、1年分を12分割してくれたり、結構柔軟に対応する自治体も多いようです。