アルバイトの住民税

こんなときどうするの?

アルバイトでも収入があれば課税対象に


更新日:2021年3月30日

住民税は、年末調整または確定申告の後に、その申告内容が市区町村役場に送られ計算されます。


アルバイトでも、雇っている会社は年末調整を行う義務がありますので、必然的に1年間の収入が市区町村役場へ伝わり、住民税の計算がなされることになります。



住民税は年収100万円が分かれ目


住民税には「給与所得控除65万円」というものがあります。これは1年間の総収入から65万円を引いた金額に課税するということで、この金額が35万円以下だと非課税になります(※市区町村によって異なる場合があります)。


例えば年収100万だったら、100万円-65万円=35万円となり、住民税は非課税です。



アルバイトでも給与天引き!?


会社は従業員を雇う場合、正社員、アルバイト、パートなどの身分にかかわらず、住民税を特別徴収(給与天引き)する義務があります。


しかし、正社員の場合は給与天引きしていても、アルバイトについては給与天引きしていないという会社は意外と多いようです。


理由は、アルバイトの場合、Wワークなどで他からも収入があったり、また短期雇用であったり、毎月の給与額が大きく変動するなど、毎月定額を給与から天引きすることに馴染まない性質があるためだと考えれます。


このような状況の中、未納撲滅のため、各自治体では半強制的に特別徴収への切り替えを進めています。


いままでは自分で納付していた人も、突然給与天引きになっていたということも大いにありえそうです。