退職や就職した場合の手続き
こんなときどうするの?
退職または就職することで住民税の納付方法がかわる!?
更新日:2021年3月30日
サラリーマンは毎月の給与から住民税が天引きされます。これを特別徴収といいますが、会社を退職すると(正確には給与支給がなくなると)、特別徴収はできなくなります。
この場合、残ってしまった住民税はどのように納付するのでしょうか?
住民税の納付方法には「特別徴収」と「普通徴収」の2種類しかありませんので、納税義務者(あなた)がそのどちらかを選択して納付することになります。
退職する場合は、以下3つのどれかを選んで手続きを行います。
①最後の給与で残りの住民税を一括天引きしてもらう
会社を辞めることが決まったら会社の給与担当者に相談して、退職月の給与で残りの住民税を一括天引きしてもらいます。
例えば退職する月が5月なら、丁度住民税の納付が終わる月なので5月分の住民税が天引きされるだけですが、4月退職だと4月分と5月分を合わせて天引き、3月退職なら3月分、4月分、5月分を合わせて天引きとなります。
6月退職だと1年分の住民税を一括納付することになりますので、自らのお財布状況を加味したうえで相談しましょう。
②次の会社で特別徴収してもらう
退職後に既に次の会社の入社が決まっているなら、入社する会社で特別徴収を継続してもらうことができます。
退職する会社と入社する会社の事務担当が何月分の住民税から引き継ぐのかを話し合ってくれるのが一番楽であり間違いがないのですが、それができないなら退職する会社側で「退職に伴う普通徴収への切り替え」手続きを行ってもらいます。
その後、入社する会社で普通徴収から特別徴収の切り替え手続きを行ってもらえば、結果として特別徴収を継続したことになります。但し退職から入社までに1ヶ月以上の間が開く場合は、退職会社でその分の住民税を天引きしてもらう、または普通徴収として納付する必要があります。
③普通徴収で納付する
退職する際に給与担当者に「残りの住民税は自分で納付します。」と伝えれば、特別徴収から普通徴収に切り替えてくれます。
会社が手続きしてくれますので自分では特に何もすることはありませんが、後日、市区町村役場から住民税の納付書が送られてきますので、期日までに銀行・郵便局などで納付しなくてはなりません。
※ちなみに会社によっては、もともと特別徴収していない場合もありますので、その場合は退職に伴う手続きはありません。
会社に就職した場合はどうなるのか?
もし入社する会社が特別徴収を実施しているなら「住民税額の決定通知書」を会社に提出すれば後の手続きは会社が行ってくれますが、この場合以下のことに注意が必要です。
① すでに納付期限が過ぎているものは特別徴収に切替できない。
② 特別徴収として徴収(給与天引き)されるには申請から2ヶ月程度かかる。