住民税の納付方法
住民税のキソ知識
会社員と個人事業主(または無職)の人では納付方法が違う!?
更新日:2021年3月30日
住民税額の計算方法でも解説しましたが、個人の住民税は、以下の流れで毎年5月までに決定され、6月から納税開始となります。
時期 | サラリーマンの場合 | 個人事業主や無職の人など |
1月~3月 | 勤め先の会社から、市区町村役場へ給与支払報告書が送られる。 | 確定申告を行う際、申告書の住民税に関する項目を記入する。 |
4月~5月 | 納税額が決定したら、市区町村から会社へ決定通知書・納付書が送られる。 | 納税額が決定したら、市区町村から個人へ決定通知書・納付書が送られる。 |
6月~5月 | 原則、毎月の給与から天引き。 | 一括、または年4回に分けて納付。 |
※サラリーマンであっても、給与所得以外に収入のある方は確定申告が必要になることがあります。
つまり住民税は、毎年6月から納付がスタートして翌年の5月に完納するわけですが、サラリーマンの場合だと、毎月の給与から月割りの住民税が天引きされるのに対し、個人事業主や無職の人の場合は、納付書にて一括納付、または年4回にに分けて支払うことになります。
サラリーマンの様に毎月の給与から住民税が天引きされることを「特別徴収」、納付書にて支払う事を「普通徴収」といいます。
特別徴収の場合、会社がすべての手続きを行い、徴収・納付まで行いますので、納税義務者(あなた)は特に何もする必要がありません。ただし、勤め先以外からも収入がある場合は確定申告を行い、申告により住民税を特別徴収、または普通徴収にて納付する必要があります(副収入の住民税を参照)。
一方、個人事業主や無職の人は上の表の様に確定申告を行い、5月中に送られてくる納付書(一括納付用、第1期納付用)にて銀行・郵便局などの金融機関で納付します。
第1期の納付期限は6月末、第2期は8月末、第3期は10月末、第4期は1月末となります。
なお、会社を退職して「特別徴収」から「普通徴収」に切り替わったり、またその逆であったり、年の途中で納付方法が変わる場合があります。これらについては退職や就職した場合の手続きで詳しく解説します。