海外に転勤する場合の手続き

こんなときどうするの?

海外転出すると非課税


更新日:2021年3月30日

住民税は日本国内に住んでいる人にかかる税金なので、海外に住む場合は課税されません。


ただし、1月1日時点でに日本国内に住所を持っていれば、その年の住民税は納付しなくてはなりません。


例えば、4月1日から海外転勤が決まった場合、その年の1月1日は日本国内に住んでいた訳で、その年分の住民税は課税されます。


なお、出国する前に転出届を出さないと、そのまま翌年以降も住民税を課税されてしまいます。原則1年以上の海外赴任が決まった場合は、転出届を出さなくてはいけないことになっています(住民基本台帳法)。


逆に、海外から日本へ戻ってくる場合でも、1月1日時点の住民地で課税されますので、1月2日以降に帰国した場合は、その年の住民税は課税されません。