住民税の滞納と延滞金

こんなときどうするの?

理由のない滞納者にはかなり厳格な処置が待っている。


更新日:2021年3月30日

現在会社勤めで給与から住民税が控除されている人は、滞納することも延滞金がつくこともありません。(※徴収した会社が納税しないと会社に対して延滞金はつきます。)


しかし個人事業主や無職の人の場合、自分で納付する必要があるため、ついうっかり払い忘れることがあったり、または意図的に払わないこともできるわけですが、実際に住民税を滞納するとどうなるのでしょうか?


以下は一般的な住民税滞納者への処分の流れです。



督促・催促


納付期限が過ぎてから20日以内に督促状が郵送で届きます。納付期限が過ぎると延滞金もかかります。延滞金は税額の14.6%(※最初の1ヶ月は4.3%)になります。



財産調査


再三の督促・催促を無視したり、分割払いの約束をしたのにそれも守らなかったりすると、財産調査が始まります。滞納者の勤め先、口座を持つ金融機関などに調査票が送られます。



財産の差し押さえ


調査の結果、差し押さえ可能な財産があれば強制執行されます。例えば給与の差し押さえだと、勤め先で差し押さえ分を給与から控除し、勤め先が自治体に振り込むという形になります。


ここまでくるには2年~3年以上の滞納がある場合に限られますが、財産が差し押さえられるととても日常生活を送るには厳しい状況となるでしょう。