住民税の納付義務がある人

住民税のキソ知識

住民税が課税される人、課税されない人


更新日:2021年3月30日

住民税は収入のある人から、その収入額に応じて徴収する仕組みになっています。


当然、収入がない人からは徴収することができませんが、アルバイトなどでわずかながらも収入がある場合などはどうなるのでしょうか?


以下の解説で登場する「均等割」とはすべての納税義務者にかかる均等な金額、「所得割」とは所得金額に応じてかかる金額のことです。


均等割と所得割の詳細については住民税額の計算方法で解説します。



納税義務のある人

均等割 所得割
1月1日時点で市区町村に住所がある人
1月1日時点で市区町村に住所がないが、事務所や家屋敷がある人


納税義務のない人

■均等割・所得割ともにかからない人 ・生活保護を受けている人
・障害者、未成年者(20歳未満)、寡婦または寡夫で前年の所得が125万円以下であった人
・合計所得金額が、市区町村の定める金額以下であった人(※)
■均等割がかからない人 合計所得金額が、市区町村で定める金額以下であった人(※)
■所得割がかからない人 合計所得金額が
(控除対象配偶者+扶養親族+1)×350,000円+320,000円以下の人
又は、控除対象配偶者・扶養親族がいない場合は
350,000円以下の人

(※)住民税の課税・非課税を決定する合計所得金額は市区町村によって異なります。



例えば、東京都世田谷区に住所があり、夫の配偶者である妻が年間100万円のパート収入を得た場合はどうなるか?


東京23区の場合、控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合は、合計所得金額が35万円以内であれば非課税となります。ここでいう合計所得金額とは住民税の控除を差し引いた金額ですので、 給与所得控除65万円が差し引かれた金額が35万円以内であれば非課税となります。このケースの場合、65万円+35万円=100万円の年間収入なので住民税は非課税となります。


しかし、これが年間収入101万円だったらどうでしょうか?


給与所得控除65万円の他に控除対象となるものがない場合、合計所得金額が36万円となるため住民税が課税されてしまいます。これを東京23区で計算すると均等割が4,000円、所得割が3,000円、つまり合計7,000円の住民税を納税しなくてはなりません。

計算方法の詳細については住民税額の計算方法をご参照ください。